歯科自費診療と訪問歯科診療
訪問歯科診療は介護保険と医療保険使って行われるようです。
診療費は通院した場合と同じですが、訪問診療代と居宅療養管理指導料が別途かかるようになっているのです。
保険診療内の治療であれば料金の違いはないと思うのです。
歯科医院に来院されて治療等行う場合は、 医療保険のみを使っておこなわれるのです。
訪問歯科診療の場合、特別養護老人ホーム、老人介護施設、病院では、 医療保険のみで、その他の施設や、 在宅の場合は介護保険を使用し、介護保険で請求できないものを、 医療保険で請求することとなっているようです。
訪問歯科診療の費用はすべて健康保険で行えるようです。
訪問歯科は特養で行うことはできないようですから、そもそもそれを行っておること自体が考えられず、行っておれば不正請求で歯科診療期間は報酬返還なのです。
また、高齢者だけではなく、怪我などで歯科医院に通えない方にも健康保険が適用されているのです。
歯科では、その治療がほとんど1回で終わることがなく、 定期的な治療が必要となるため、 往診とは呼ばず訪問歯科診療と一般的にいうのです。
歯科診療とは重度の病気や怪我などの原因で、 通院することが困難な寝たきりの方に関して行われる診療なのです。
通常、歯科医院から半径16kmが訪問診療の治療範囲内となっているのです。
同一月にすべての医療機関に支払った自己負担額の総額に対し、月8,000円〜40,200円迄の自己負担限度額が設定されるのです。
訪問歯科診療においては、むし歯、歯周病、入れ歯等の治療はもちろんのこと、 口腔ケアや嚥下訓練なども行っているのです。
訪問診療を、在宅医療、在宅介護のネットワ−クの一員として生まれてきた形態ではないかと考えているようです。
在宅医療から生まれた新しい分野の歯科医療は、外来診療には必要のなかった分野まで手を伸ばさなくてはならないようです。
単なる往診の歯科診療であれば、場合によっては認められるのです。
この場合、医療費の一部自己負担がある方は当然自己負担分を負担せねばならないのです。
公費負担適用者などは自己負担がない場合もあるのです。
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